医療法人設立後の義務

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医療法人設立後の義務

  1. 医療法人は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」という。)、監事の監査報告書を知事に届け出なければならない。
  2. 医療法人は、事業報告書等、監事の監査報告書、定款又は寄付行為を常に事務所に備え置かねばならない。また、社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければならない。
  3. 登記の届け出:医療法人は、設立登記をしたときや登記事項に変更が生じて変更登記したときは、登記内容を知事に届けなければならない。
  4. 役員変更の届け出:医療法人は、その役員に変更があったときは、変更内容を知事に届けでなければならない。