一人医師医療法人の組織と特徴

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一人医師医療法人の組織と特徴

一人医師医療法人は、次に掲げる点が通常の医療法人と異なりますが、法人格が与えられて権利義務の主体となるという点では、通常の医療法人となんら変わりません。[ 医療法人制度の運用について昭和(昭和63年健政発第750号)]

設立時の申請の簡素化

個人開業診療所を医療法人化する場合には、医療法人の設立に関する必要申請書類について、設立決議録を設立趣意書に代替したり、設立後2年間の事業計画及び予算書を省略したりなど、その一部を簡素化することが認められています。

運営

① みなし理事長
理事が一人しかいない一人医師医療法人については、その理事が理事長とみなされる。[ 医療法46の3② ]
② 医療法人運営管理指導要綱の適用対象外
厚生労働省は、都道府県において医療法人への指導を行うにあたって支障を生じないようにするため、医療法人に関する指導、通達等を編集、整理した「医療法人運営管理指導要綱」を制定していますが、一人医師医療法人はこの指導の適用対象外とされています。