一人医師医療法人のよくある質問

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一人医師医療法人についてよくある質問

一人医師医療法人の名称に制限はありますか?
厚生労働省のモデル定款において、第1条に「医療法人〇〇会」と示されています。ただし、病院または診療所を1つだけ開設する場合は、「医療法人〇〇医院」としても差し支えありません。また、設立しようとする都道府県にある主たる事務所を有する他の医療法人の名称と同一表記は避けて下さい。(類似名称については認可庁または医師会で確認できます。)患者の戸惑いや混乱を誘発する名称も避けて下さい。
理事の人数に制限はありますか?
理事は、原則3人以上です。ただし、大阪府においては、認可設立時は2名で認可を取ることも可能です。なお、他の都道府県では異なる扱いをしてますので、手引書により確認しましょう。事前確認をご希望の場合にはお気軽に当事務所にご連絡ください。
顧問公認会計士及び税理士は、監事に就任できますか?
監事については社員から選任しますが、職務の性質上、都道府県では理事長の3親等以内にあたる親族以外の人物が適当であると指導しています。また監事は理事または医療法人の職員を兼ねることが出来ません(医療法第48条)。
大阪府においては、顧問公認会計士及び税理士が監事になることを全面的に禁止しているわけではありませんが、好ましくないと判断しております。因みに兵庫県では全面的に禁止しております。事前に認可庁に確認をして下さい。事前確認をご希望の場合にはお気軽に当事務所にご連絡ください。
理事長のみが基金全部を拠出できますか?
大阪府では、設立に際して、理事長予定者は原則として基金拠出総額の50%以上の拠出を求めています。よって全額の拠出もできます。他の都道府県では理事長以外の理事にも拠出を求めているところもあります。事前に各都道府県に確認して下さい。事前確認をご希望の場合にはお気軽に当事務所にご連絡ください。
MS法人の役員は、理事になれますか?
大阪府においては、営利を目的とする会社法上の法人等(特に関連のMS法人)の役員が、医療法人の役員として参画することは非営利性の徹底の観点から適当でないとしています。
基金はどのくらい必要ですか?
大阪府の場合、医業費用2ヶ月分の運転資金または1,000万円のいずれか金額の高い方を現金拠出してください。各都道府県によって扱いがことなります。
一般の医療法人と一人医師医療法人の違いは?
医療法上は、一般の医療法人と一人医師医療法人は同じものですが、一人医師医療法人は医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人となっています。
社員と従業員の区別は?
法に不慣れな方には、社員と従業員と混同しやすいと思います。一人医師医療法人の社員は、組織上各医療法人の最高の意思決定機関を構成します。株式会社の株主のようなものですね。しかも株式会社と違い、基金を拠出しない社員も存在します。社員総会が最高の意思決定機関であるため、理事の任免もできます。従業員のように経営者と雇用契約はありません。
理事、監事の年齢制限はありますか?
20年歳以上で上限は特に定められていません。
個人診療所として、現在繰越欠損金がありますが、法人成りした場合、この繰越欠損金の扱いはどうなりますか?
残念ながら法人成りした場合、繰越欠損金は消えます。法人成りをする場合、顧問公認会計士又は税理士の方とご相談の上、個人診療所を続けるか、法人成りをするかを今一度検討の上、決定してください。