一人医師医療法人設立 出資額限度法人とは?

住所:大阪市西区西本町1丁目6番9号川田ビル2階 TEL:06-6533-0780

ホーム > サービス内容 > 出資額限度法人とは?

出資額限度法人とは?

従前の医療法下で設立された持ち分のある医療法人は、社員(出資者)が退社したり、法人が解散したりすると、その出資額に応じて払い戻しを受けることが可能ですが、現行の医療法下では、法人が解散すると国などに帰属します。

医療法人は配当が禁止されているため、当期に得た利益は原則として翌期に繰り越すことしかできません。そうすると医療法人の内部に多額の累積利益が発生することになります。多額の累積利益が発生している状態で出資者が退社すると、法人としては出資額に応じた累積利益を払い戻す必要があり、財務状況が悪化したり多額の払い戻しになると、払えない場合もあり得ます。

支払不能になる理由は、累積した利益が現金というわけではなく、不動産や医療機器などの資産に化けているからです。こうした資産を急に売却したりすると、診療所の経営さえできなくなります。この問題があるために、「出資額限度法人」という制度が存在するわけです。この法人は、社員が退社したり法人が解散しても、払い戻す額は社員の出資を限度とすると定款で定めている法人のことなのです。